任意継続被保険者が任意脱退可能に

健康保険の任意継続被保険者は、(他の会社に就職して健康保険に加入しなくとも、)いわゆる「任意脱退」が可能となります。

また、健康保険組合に実情に応じて、退職前に高額な給与収入がある者に対し、退職前と同等の応能負担を求める、つまり、保険料の算定基礎を、「従前の標準報酬月額」と規定できる、という改正です。

任意継続被保険者になる人は、だいぶ減るのではないか、と思います。

施行は、令和4年1月の予定となっています。

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