•新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が2月3日に成立し、いわゆる「まん延防止等重点措置」が講じられるようになったわけですが、同時に、コロナに関する偏見や、差別を防止するため、コロナに感染したことを理由に解雇を行うことや、感染から快復しているにもかかわらず出社を拒否することなどは、禁止されることになっています。気を付けなければなりませんね。
コロナ感染を理由とする差別を禁止
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