中途採用比率の公表が義務化

•令和3年4月1日から、常時雇用する労働者数が301人以上の企業において、正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されています。 •

•公表に際しては、求職者が容易に閲覧できるようなもの、ということで、ウェブサイトへの掲載等の方法により行うことになります。

•公表すべき事は、「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」です。

•最初の公表は法施行(令和3年4月1日)後、最初に始まる事業年度内に行う必要があり、2回目以降は、前の公表からおおむね1年以内に、速やかに行うことが求められます。

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