労災認定の新基準

労災保険の新認定基準が示され、労働時間が基準に満たなくても、それ以外の負荷要因として、新たに、「休日のない連続勤務」「勤務間インターバルが短い勤務」などが追加されています。また、出張先の「時差」が4時間以上ある場合も重視されるとのことです。そのほか、「心理的負荷を伴う業務」、「身体的負荷を伴う業務」も追加されました。これまで救われなかった人が救われるようになると同時に、企業側もよりリスク対策が必要となり、総じて、労働環境が改善されるようになるだろうと期待したいと思います。

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