傷手、「1年6ヶ月」が通算に。

•傷病手当金の支給期間の通算化がなされます。 •傷病手当金の支給期間は、「支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えない期間」とされていましたが、「通算して1年6ヶ月まで」となります。 •長期間の療養のために休暇を取りながら働く場合を想定し、より柔軟な所得保障が図られます。 •施行は、令和4年1月が予定されています。

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