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•後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しがあります。
•課税所得28万円以上かつ年収200万円以上の者(単身世帯の場合、現役並み所得者を除く)を2割負担に引き上げ、となります。
•施行は、「令和4年度の後半で、政令で定める日」となっています。