36協定届の署名捺印の省略について・まとめ

•施行日(令和3年4月1日)以降に届出等を行う場合は、使用者や労働者の押印又は署名を する必要はなく、記名のみで届出等が可能。

•就業規則の意見書や寄宿舎規則にかかる同意書における労働者の押印又は署名も不要。

•協定書や決議書における労使双方の押印又は署名の取扱いについては、労使合意により行われるものであり、今般の「行政手続」 における押印原則の見直しは、こうした労使間の手続に直接影響を及ぼすものでは無い。

•電子申請e-Gov で提出する場合には、電子署名・電子証明書の添付は不要となり、入力フォーマットに提出する者の氏名を記載することで提出することが可能。

・監督署の1部からは、「実際に協定した協定書を、来年度からは添付してください。」と電話がきました。

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