5月・6月の雇調金の特例措置等は一部縮減に

•厚生労働省は5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、段階的に縮減していく方針を示しています。5月6月は解雇等を行わない中小企業の助成率を10分の10から10分の9とし、1人あたりの日額の上限額も15000円から13500円に引き下げます。

•ただ、業況が特に厳しい企業や、まん延防止等重点措置の対象に指定された地域など感染が拡大している地域は、引き続き現行の助成率・上限額が適用されます。 •同じく大企業も5月6月は上限額15000円から13500円に引き下げられますが、業況が厳しい企業や感染が拡大している地域は引き続き中小企業と同様に適用されます。

(業況特例)

•【令和3年3月・4月・5月】の売上高が、前年【令和2年3月・4月・5月】の売上高と比較して30%以上減少した。・・・①

•または・・ •【令和3年3月・4月・5月】の売上高が、前々年【平成31年3月・4月・令和元年5月】の売上高と比較して30%以上減少した。・・・②

のいずれかが該当する場合に限り、 5月の雇用調整助成金の上限は、15,000円になります。

【令和3年4月・5月・6月】の売上高が、前年【令和2年4月・5月・6月】の売上高と比較して30%以上減少した。・・・③

•または・・ •【令和3年4月・5月・6月】の売上高が、前々年【平成31年4月・令和元年5月・6月】の売上高と比較して30%以上減少した。・・・④

のいずれかが該当する場合に限り、 6月の雇用調整助成金の上限は、15,000円になります。

※この時限措置(=業況特例、といいます。)は6月で終了となります。 •  •もし①~④に該当する場合は、引き続き上限15,000円となります。

Comments are closed.