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•厚生労働省は、「男性の育児休業取得」の促進にさらに本腰をいれています。子の出生後、8週間を対象として、柔軟に取得できる新制度が創設される見込みです。施行日は決まっていませんが、おおむね、令和4年10月1日を軸に調整されるとのことです。男性が育児休業を取得するのが【あたりまえ】になる時代も近い、ようです。