令和2年4月1日以降に取り交わす、身元保証契約については、極度額(いわゆる、保証の上限額ですね。)を定めなければ無効となります。令和2年4月1日の民法改正で、「根保証契約」のルール変更に伴うものです。就業規則に身元保証書(契約)の定めをつけている企業様につきまして、令和2年4月1日以降に入社された社員と身元保証契約を締結する際には、極度額の定めが必要となりますので、注意が必要です。

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令和2年4月1日以降に取り交わす、身元保証契約については、極度額(いわゆる、保証の上限額ですね。)を定めなければ無効となります。令和2年4月1日の民法改正で、「根保証契約」のルール変更に伴うものです。就業規則に身元保証書(契約)の定めをつけている企業様につきまして、令和2年4月1日以降に入社された社員と身元保証契約を締結する際には、極度額の定めが必要となりますので、注意が必要です。

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