不法就労外国人にも労災は適用。雇用保険は不適用。

•Q.臨時雇いの外国人が作業中に負傷して病院に運ばれました。ところがこの外国人が、在留カードを偽造した不法就労者であることがわかりました。労災保険は適用されるのでしょうか? • •A.労災保険は適用されます。厚生労働省では、「(労災保険に限らず、労働基準法など、労働関係法令全般において、不法就労であると否とを問わず適用されるものである」という立場をとっています。もっといえば、割増賃金、解雇予告手当、最低賃金などについても、不法就労外国人に対しても、使用者は支払義務が生じ、罰則の適用もあることになります。いっぽう、雇用保険のように、将来の継続的雇用を前提にしている制度については不適用となります。

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